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遺品整理はいつから始めるべきなのか?適切なタイミングと注意点を解説

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遺品整理はいつから始めるべきなのか?適切なタイミングと注意点を解説

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家族が亡くなった後、遺族は基本的に、故人の残した遺品を整理しなければなりません。しかし、葬儀や各種手続きで忙しいなどの理由から、遺品整理になかなか手がまわらないことも多いでしょう。その際、遺品整理をいつ始めればよいかわからず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、遺品整理をいつから始めるべきかをテーマに、適切なタイミングや注意点などについて、詳しく解説していきます。

遺品整理の開始時期についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

遺品整理を行うのに適切なタイミングとは?

意外と知られていませんが、遺品整理に明確な期限は定められていません。そのため、本来は遺族の気持ちの整理がついたタイミングで始めればよいですが、ある程度一般的な、遺品整理に適したタイミングというのも存在します。

ここでは、多くの方が遺品整理を行うタイミングとして選ぶ時期を、4つご紹介します。

タイミング①:四十九日の後

四十九日の後は、多くの方が遺品整理を始めるタイミングに選ぶ時期です。

一般的に四十九日には法要を行うため、各地の親戚が一堂に集まります。最近では、初七日法要は行わず、四十九日の法要のみで済ませるケースも多いです。そのため、そこで親戚たちと形見分けの詳細などについて話し合うことができ、安心して遺品整理を始められます。

また、仏教式の葬式では、死後49日経つと故人の魂があの世へ旅立つとされ、その期間を忌中としています。そのため、故人の魂が旅立つのを待つという意味でも、四十九日は遺品整理を始める区切りにしやすい時期だといえるでしょう。

タイミング②:葬儀が終わった後

遺品整理を、葬儀が終わった後すぐに行う場合もあります。

親戚が少なかったり、全員が近所に住んでいたりすると、法要を待たずとも葬儀の時点で相続対象者が集まります。そのため、早々に形見分けなどの相談ができ、遺品整理を始めやすくなります

ただし、葬儀後はまだ故人の死を受け入れられないケースも多いため、気持ちに整理がつかない場合は、無理に遺品整理を進めなくてもよいでしょう。

タイミング③:各種手続きが済んだ後

遺品整理を落ち着いて行いたい場合は、各種手続きが済んだ後に始めることが多いです。

人が亡くなると、さまざまな事務的な手続きが必要とされます。具体的には、役所への死亡届の提出や、公共料金の利用停止、年金の受給停止手続きなどが挙げられます。

これらの手続きが残っているうちは、遺品整理に気持ちを向けることができない方も多いでしょう。また、手続きの中には、早く済ませないと追加費用が発生するケースもあるので、優先的に行わなければなりません。

そのため、気持ちに余裕をもって遺品整理を行いたい場合は、各種手続きの後がよいタイミングになるといえるでしょう。

タイミング④:相続税が発生する前

故人の遺産を相続し、相続税が発生する場合は、その前に遺産の全容を把握するために、遺品整理を行わなければなりません。

相続税の申告は、相続人が故人の死を知ってから10ヶ月以内と定められています。それを過ぎてしまうと、控除が受けられなくなったり、追徴課税を支払わなければならなくなったりと、不利益が生じる可能性があります。

ただし、相続税が発生するのは、遺産総額が3,600万円を超える場合に限られます。そのため、遺産額が多くない場合は気にしなくてもよいですが、あまり先延ばしにしてもメリットはないので、なるべく早めに遺品整理に取り掛かるとよいでしょう。

遺品整理を急いだ方がよい状況とは?

遺品整理は、基本的には気持ちに整理のついたタイミングで行えばよいですが、状況によっては急いで行う方がよいケースもあります。

ここでは、遺品整理を急いだ方がよい代表的な状況を3種類確認していきましょう。

状況①:故人が賃貸物件に住んでいた場合

故人が賃貸物件に住んでいた場合は、なるべく早く遺品整理を完了させる必要があります。

賃貸物件は、基本的に荷物がある状態では解約ができないので、遺品整理を後回しにすればするほど、家賃がかかり続けてしまいます。

そのため、退去日をしっかり確認したうえで、それまでに遺品整理が完了するようにしましょう。期限内に自力で遺品整理をするのが難しい場合は、専門業者に依頼するのもおすすめです。

状況②:故人が孤独死して発見が遅れた場合

故人が孤独死して発見が遅くなった場合は、なるべく早めに遺品整理を行いましょう。

孤独死した場合、遺体の腐敗や劣化が進んだことによって、悪臭や害虫が発生しやすくなります。特に、気温の高い夏場は注意が必要です。

孤独死した後の現場を原状回復するためには、プロによる特殊清掃が必要となるので、遺品整理と併せて依頼するようにしましょう。

状況③:故人の財産や借金の詳細が不明な場合

故人の財産状況が不明な場合、なるべく早めに遺品整理をした方がよいでしょう。

先述の通り、多額の遺産がある場合は相続税が発生するので、所定の手続きを踏まなければなりません。また、中には遺族の知らない借金が残されているケースもあり、状況を把握するためにも、早めに遺品を確認した方がよいでしょう。

ただし、資産価値のあるものを持ち帰ったり売却したりすると、遺品を相続した扱いになり、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

遺品整理が遅くなった場合の注意点

遺品整理は、いつまでにしなければならないという客観的な期限が設けられていないので、取り掛かるのが遅くなってしまいやすいです。しかし、遺品整理を後回しにしていると、状況によっては思わぬ不利益に繋がる可能性があるので、注意が必要です。

ここでは、遺品整理が遅くなった場合に考えられる注意点を3点ご紹介します。

注意点①:相続放棄や限定承認ができなくなる可能性がある

遺品整理が遅くなると、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

相続には、遺産をすべて引き継ぐ「単純承認」、プラスとマイナスを相殺して引き継ぐ「限定承認」、すべてを拒否する「相続放棄」という3つの形式があります。

このうち、相続放棄と限定承認を選択する場合は、故人の死を知ってから3ヶ月以内に申請しなければならず、何もしなければ単純承認になります。

故人の死後、3ヶ月以上遺品を一切確認しないままでいると、負債があっても気づかず、不本意ながら相続することになりかねません。そのため、故人に負債があるか不明な場合は、早めに状況を確認するようにしましょう。

注意点②:遺産分割協議ができない

早めに遺品整理を行わない弊害として、遺産分割協議ができない点も挙げられます。

遺産分割協議とは、相続人の間で遺産の配分を決める話し合いのことです。これを行わないと、各人の相続税が確定しないため、申告手続きができません。

遺品も遺産の一部なので、遺品整理が完了していないと、遺産の全容がわからないことがあります。そのため、遺産分割協議を行う場合は、なるべく早めに遺品整理を済ませておくべきだといえるでしょう。

注意点③:空き家での空き巣や火災のリスクが高まる

故人が住んでいた家は、借家でない限り、相続の対象となります。故人の死後、家が空き家の状態になると、空き巣の被害に遭ったり、火災が発生したりといったリスクが発生します。

誰も住んでいないと言えども、余計なトラブルを防ぐためには、遺品整理をして建物の管理やメンテナンスをしておくことが大切です。

なお、相続したとしても空き家になる可能性が高い不動産は、国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」もあるので、必要に応じて利用を検討するとよいでしょう。

参考:相続土地国庫帰属制度|法務省

まとめ

今回は、遺品整理をいつから始めるべきかについて、詳しく確認してきました。

遺品整理の開始時期に明確な決まりはないので、気持ちの整理がついたタイミングで行うのが本来は適切です。しかし、故人が賃貸物件に住んでいた場合や孤独死した場合など、遺品整理を急ぐべきシーンもあります。

その際、気持ちの整理をつけるのが難しい場合は、遺品整理の専門業者に依頼するのがおすすめです。

遺品整理エンディールでは、遺品整理サービスを実施しております。遺品整理士の有資格者が在籍する優良事業所として認定されており、幅広いニーズに対応した遺品整理が可能です。 片付けだけでは済まないお部屋の特殊清掃や、長年放置してしまった空き家の整理なども可能です。使用用途がなく空き家になってしまう場合は、不動産を現状有姿で買取することもできます。お見積りは電話・出張ともに無料なので、遺品整理でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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