
ご家族が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく訪れるのが「遺品整理」や「相続」の手続きです。
なかでも、故人の残した借金などを避けるために「相続放棄」を検討する場合、遺品整理をすべきなのか、そもそもしても良いのか、疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、相続放棄と遺品整理の関係性や、相続放棄するうえで注意すべきことなどについて、詳しく解説します。
今後遺品整理をする予定がある方、相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債など、すべての相続権を放棄する手続きです。
相続放棄は部分的に行うことができず、文字通り「すべて」の財産を受け取れなくなります。そのため、たとえば「負の財産だけ放棄して、プラスの財産は受け取る」といった取捨選択はできません。
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、家具、衣類、書類といった遺品も含まれます。相続放棄することで、借金の返済義務などから解放される一方で、プラスの財産も受け取れなくなる点には注意が必要です。
相続放棄をするための条件
相続放棄をするには、「相続の開始を知った日(故人の死を知った日)から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。正当な理由なく、この期間内に適切な手続きをしなければ、相続放棄の権利を失ってしまいます。
また、一度相続放棄をしてしまうと、原則として取り消すことができません。そのため、判断に迷った場合は、相続に詳しい専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
相続放棄すると遺品整理はできない?
原則として、相続放棄をした人は遺品整理を行うことができません。遺品は相続財産の一部と見なされるため、手を付けることで「相続の意思あり」と判断されるおそれがあるからです。
たとえば、相続放棄をしたにもかかわらず、故人の貴重品を勝手に持ち帰ったり、高価な物を処分したりしたとします。その場合、相続放棄が認められずに「単純承認(遺産をすべて相続すること)」と見なされる可能性もあります。
ただし、思い出の品や写真など、金銭的価値のないものを形見分けする程度であれば、問題ないとされるケースもあります。しかし、何をもって金銭的価値の有無を判断するか、難しいこともあるので注意が必要です。
いずれにしても、遺品整理を行う際は、他の相続人や専門家と相談し、慎重に対応することが求められます。
相続放棄しても遺品整理が必要とされるケース
相続放棄をすれば、遺品整理の責任からも解放されるように思えますが、現実にはそう単純ではありません。
特定の事情によっては、相続放棄をしたとしても、やむを得ず遺品整理を行う必要が生じるケースもあります。
ここでは、相続放棄しても遺品整理が必要になる可能性のある、代表的な2つのケースをご紹介します。
ケース①:故人が孤独死した
故人が孤独死し、誰も遺体の発見に気づかないまま時間が経過してしまうと、室内に異臭や害虫の発生といった衛生問題が生じます。厳密には、相続放棄をしていれば、こうした状態の部屋を清掃したり、遺品整理をしたりする法的義務はありません。
しかし、近隣住民に迷惑がかかっていたり、オーナー側から強い要望があったりする場合には、親族としてやむを得ず対応せざるを得ない状況もあります。
このような場合も、遺品のなかに金銭的価値のある品(通帳・現金・骨董品など)があれば、それらを勝手に処分してはいけません。
ケース②:故人の賃貸契約の連帯保証人になっている
故人が賃貸物件に住んでいた場合、相続人や連帯保証人に、その原状回復の責任が発生します。
相続放棄すると相続人ではなくなるため、通常は原状回復の責任を免れます。しかし、賃貸契約時に連帯保証人になっていた場合は、オーナー側から部屋の明け渡しや清掃、遺品の整理を求められる可能性があります。
このときも、無断で遺品を処分せずに、貴重品などがある場合はそれらをすべて残し、他の相続人に引き渡すことが基本です。
相続放棄を考えている人が注意すること
相続放棄は、手続きを行えばすべてが終わるわけではありません。相続放棄が認められなくなる行為をうっかり行ってしまうと、結果的に「相続を承認した」と見なされてしまうことがあります。
ここでは、相続放棄を検討している方が気をつけるべきポイントを6つご紹介します。
期限内に相続放棄手続きをする
相続放棄は「相続の開始を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続を放棄するか承認するかを決定する猶予期間として定められています。
この期間内に何も手続きしなかった場合、民法上「単純承認」したものとみなされ、自動的にすべての財産と債務を相続することになります。
故人が亡くなった後の3ヶ月間は、葬儀やその他の手続きで忙しくなることが多い時期ですが、相続放棄を希望する場合は早めに家庭裁判所への申請を行いましょう。
金銭的価値のある品を勝手に処分・隠匿しない
相続放棄を考えている人が最も注意すべきは、「遺品に手を付けないこと」です。
特に、通帳、現金、宝石、貴金属、美術品など、金銭的価値のある品を勝手に持ち帰ったり、隠したりしてはいけません。その場合、「相続する意思がある」とみなされてしまい、相続放棄が成立しなくなるおそれがあります。
もし処分・隠匿の意思がなく、「あとで返すつもりだった」「確認のために持ち出した」などの理由だったとしても、基本的に通用しません。
そのため、家庭裁判所での手続きが完了するまでは、すべての遺品を慎重に取り扱う必要があります。
形見分けは必ずほかの相続人と相談のうえで行なう
相続放棄するのであれば、形見分けにも注意が必要です。
特に、高価な時計やカメラ、アンティーク家具などを譲り受けた場合、金銭的価値があると判断され、「単純承認」と見なされる可能性があります。
また、たとえ金銭的価値のない思い出の品であっても、他の相続人との間でトラブルになるケースは少なくありません。トラブルを防ぐためにも、形見分けをする際は必ずほかの相続人と相談し、了承を得たうえで進めることが大切です。
故人の預貯金・財産に手を付けない
相続放棄をしたいと考えている場合、故人の預貯金に手を付けるのは絶対に避けましょう。一度でも故人の財産に手を付けてしまうと、家庭裁判所での相続放棄申述が却下される可能性があります。
たとえば、葬儀費用の一部を故人の通帳から引き出す、生活費の一時的な補填に使うなどの行為も、相続した(単純承認)と見なされることがあります。
どうしても葬儀費用などが必要な場合は、事前に専門家へ相談し、慎重に対応することが望まれます。
勝手に賃貸や携帯電話契約を解約しない
相続放棄をする予定であるにもかかわらず、故人名義の賃貸契約や携帯電話契約を勝手に解約すると、それも「相続の意思あり」と判断される場合があります。
こうした契約の解約は、本来相続人が行うべき行為とされるため、放棄する予定の人が手続きを進めてしまうと、単純承認とみなされるリスクがあります。
特に賃貸物件では、家賃や原状回復費の支払い責任などに発展することもあるため、相続放棄が確定するまでの間は慎重な対応が求められます。
相続放棄しても管理責任が残るケースがある
相続放棄をしたからといって、すべての責任から完全に解放されるとは限りません。特に「不動産や遺品を実際に管理・使用している場合」は、相続放棄後も一時的に管理責任が残る可能性があります。
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務は「現に占有している者」に限定されることが明確になりました。ここでいう「占有」とは、居住していたり、家具や家財を実質的に管理していたりする状態を指します。
その結果、まったく関与していなかった相続人が、故人宅などの管理責任を問われることはありません。しかし、故人宅に住んでいる場合などは、相続放棄したとしても、それを他の相続人や相続財産管理人に引き渡すまで、適切に保存・管理しなければなりません。
占有の有無や管理範囲の判断は状況によって異なるため、不安がある場合は事前に弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄する際の遺品整理はプロ業者に任せるのがおすすめ!
相続放棄を検討している方や、すでに手続き中の方にとって、遺品整理は非常にデリケートな問題です。価値ある遺品にうっかり手を触れてしまうことで、相続放棄が無効になるリスクもあるため、自分で片づけるのは避けるべきだといえます。
そうした場面で頼りになるのが、遺品整理の専門業者です。プロの業者なら、相続放棄に関する知識も備えており、金銭的価値がある品や注意すべき財産を見極めながら、法的リスクを避けたうえで対応してもらえます。
相続放棄をするかどうか、後悔のない判断をするためにも、早い段階で専門業者に相談するようにしましょう。
士業と提携する遺品整理業者エンディールがご相談にお応えします

相続放棄をともなう遺品整理では、法律の知識と慎重な対応が求められます。エンディールでは、弁護士や司法書士といった士業と連携し、お客様の状況に応じた適切なサポートを行っています。
金銭的価値があるものや、相続財産に該当する可能性があるものが遺品に含まれる場合は、丁寧に確認し、後悔のない整理を進めます。
「相続放棄と遺品整理、どちらをどうすればいいのかわからない」とお悩みの方も、状況をしっかりヒアリングし、必要に応じて専門家との連携をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。専門家と連携するエンディールだからこそできる、安心・確実な対応をご提供いたします。
まとめ
今回は、相続放棄をした場合に遺品整理がどうなるのか、また注意すべきポイントについて詳しく確認してきました。
相続放棄をする場合、原則として遺品整理は行えません。勝手に処分すると、相続の意思があるとみなされるおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
とはいえ、孤独死したケースや、賃貸契約の連帯保証人になっているケースなど、やむを得ず対応が必要なこともあります。そのような場面では、遺品の扱いに細心の注意を払いながら、必要に応じて弁護士や専門業者へ相談することが大切です。
相続放棄と遺品整理、両方の知見を持ったプロに依頼することで、余計なリスクを避けつつ、納得のいく整理が可能になります。
今回ご紹介したことを参考にして、後悔のない遺品整理を実現させましょう。
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