
身内が亡くなったあと、遺品整理を業者にお願いしようと考えたとき、「この費用って、誰が払うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、遺品整理の費用負担には一定のルールがある一方で、状況によってはケースバイケースとなることもあります。たとえば、相続人が複数いる場合や、そもそも相続人がいない場合など、支払うべき人がはっきりしないことも少なくありません。
この記事では、遺品整理の費用は誰が払うのかについて、相続人がいない・全員が相続放棄したといったイレギュラーなケースも含め、詳しく解説します。
記事の後半では、遺品整理の費用を安く抑えるコツもご紹介するので、これから遺品整理をする可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
遺品整理の費用は誰が払う?
遺品整理を業者に依頼すると、数万円〜数十万円ほどの費用がかかるのが一般的です。
その際の金額は、作業内容や部屋の広さ、処分する品の量によって変わってきますが、その費用を誰が出すのかは、多くの方が気になるポイントでしょう。
ここでは、遺品整理の費用を誰が負担するのかについて、ケース別に詳しく確認していきます。
基本は相続人が払う
遺品整理にかかる費用は、基本的に故人の財産を引き継ぐ相続人が支払うことになります。
相続人とは、法律で決められた「遺産を受け取る権利がある人」(法定相続人)のことです。配偶者や子どもが当てはまり、子どもがいない場合などには兄弟姉妹も法定相続人に含まれます。
相続が発生すると、遺品の貴重品や故人が身に着けていた品々、家具や日用品なども含め、故人の所有物は相続人が引き継ぎます。そのため、これらを整理・片付ける遺品整理の費用は相続人が支払うことになるわけです。
故人に資産がある場合、一般的にはその遺産の範囲内で支払います。ただし、相続手続きが完了するまで故人の預金口座は凍結されるため、すぐには遺産を使えません。
相続人が立て替えたうえで、最終的には遺産の範囲内で精算することができますが、もし遺産だけでは費用を賄えない場合は、個人資金から支払う必要があります。

相続人が複数いる場合は誰が払う?
相続人が複数いる場合も、遺品整理の費用は遺産から支払うのが基本です。ただし、口座凍結などで遺産をすぐに使えない場合には、相続人の誰かが立て替える必要が出てきます。
相続人が1人だけなら支払いもシンプルですが、兄弟姉妹など複数人いる場合は、一般的に以下のような対応がよく見られます。
● 相続人同士で均等に費用を分け合う
● 法定相続分など相続割合に応じて金額を調整する
● 一人がまとめて支払っておき、あとから精算する
「誰がいくら出すか」は法律で明確なルールが定められているわけではないため、相続人同士で事前にしっかり話し合っておくことが大切です。
もし遺産で賄いきれない場合は、最終的に相続人の自費から補うことになります。
後になって「そんなに払うつもりじゃなかった…」などとトラブルにならないように、遺品整理の前に家族間で確認しておきましょう。
遺品整理の費用を払いたくない場合どうする?
遺品整理は必ずしも業者に頼まなければならないわけではありません。
もし費用の負担が難しい、あるいはどうしても払いたくないという場合には、次のような選択肢があります。
選択肢①:自分たちで遺品整理をする
家族や親族で手分けして遺品整理を行えば、専門業者に依頼する場合と比べて、費用を大幅に抑えられます。
しかし、大型家具の搬出や不用品の処分など、労力や時間を要する作業も多く発生するので注意が必要です。対応が難しい場合は、自分で搬出や処分が出来ない一部の遺品のみを業者に依頼するという選択肢も検討するとよいでしょう。
選択肢②:相続放棄をする
相続放棄とは、法律上の手続きによって相続人としての権利と義務を放棄することを指します。
相続放棄すると、遺産を受け取れなくなりますが、同時に遺品整理を含む費用の支払い義務からも免れられます。
ただし、相続放棄には「相続の開始を知った日(故人の死を知った日)から3ヶ月以内」という期限があります。また、一部の遺品整理や財産管理を行った場合、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため注意しましょう。
相続人以外が遺品整理費用を払うケース
遺品整理の費用は原則として相続人が負担しますが、相続人が存在しない場合や、全員が相続放棄をした場合などには、相続人以外が費用を払うケースもあります。
ここでは、相続人以外が遺品整理費用を払う6種類のケースについて、順に詳細を確認していきましょう。
全員相続放棄した・相続人が1人もいないケース
相続人が1人もいない、もしくは全員が相続放棄した場合は、遺品整理を業者に依頼する主体が存在しないため、そのまま放置されてしまうケースもあります。このようなときに登場するのが、「相続財産清算人」です。
相続財産清算人とは、家庭裁判所の選任によって、故人の財産や債務の整理を行う人を指します。清算人は、相続財産を管理し、必要に応じて遺品整理業者への依頼や支払いも行います。
ただし、相続財産清算人が対応できるのは、相続財産の範囲内に限られます。財産がまったく残っていない場合は、遺品整理の費用がまかなえず、行政による対応が必要になることもあります。
連帯保証人が払うケース
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、連帯保証人に対して、大家や管理会社から原状回復費用や遺品整理費用の支払いを求められることがあります。
これは、賃貸契約における保証義務に基づくものなので、相続人ではないからといって支払いが免除されるわけではありません。つまり、相続放棄した人が連帯保証人になっていた場合でも、保証人としての義務を放棄することはできません。
特に、契約書に明記されている内容によっては、相応の費用を負担しなければならない可能性があります。
行政が対応するケース
故人が生活保護を受給していた場合や、まったく身寄りがない状態で亡くなった場合には、行政が最低限の対応を行うことがあります。たとえば、貴重品や身分証明書類などの保管、公的な手続きに必要な対応などが挙げられます
ただし、行政の対応範囲はあくまで必要最小限にとどまり、部屋全体の遺品整理や清掃まで行われるケースは基本的にありません。最終的には、管理者や関係者に協力を求める場合もあります。
同居人が払うケース
故人と生計をともにしていた同居人がいる場合、その人が遺品整理を行わざるを得ない状況になることがあります。
同居人が法的な相続人でなくても、生活の場を共にしていた関係から、実質的に片付けや整理を担う必要が出てくるためです。
特に、故人の死後に住まいを引き払う必要がある場合や、大家からの要請がある場合には、費用を立て替える形で支払うケースもあります。
成年後見人などに託しているケース
故人が生前に認知症などで判断能力が低下していた場合、成年後見人を立てて財産管理をしていた可能性があります。
成年後見人は原則として、本人(被後見人)が亡くなると職務を終了します。そのため、死後に遺品整理の依頼や費用支払いを行うことは通常できません。
しかし、実務上は次のようなケースで遺品整理に関わることがあります。
● 相続人が遠方、障害、病気などで対応できずに間に入る場合
● 相続人が不在で、相続財産管理人が選任されるまでの間の対応が必要な場合
● 故人が生前に任意後見契約・死後事務委任契約を結んでいた場合
大家・不動産管理会社が支払うケース
相続人が不在で、行政による対応も難しい場合、最終的に大家や不動産管理会社がやむを得ず遺品整理の費用を負担することがあります。
特に、室内の状態が著しく悪くて次の入居者に貸し出せない、または周囲に悪影響を及ぼす状況である場合や、空室期間が長引くことで家賃収入の損失が大きくなる場合など、管理上の必要性から費用を負担して対応するケースもあります。
ただし、このようなケースはあくまで、やむを得ない際の例外的措置であり、発生頻度はあまり多くありません。
遺品整理の費用を安く抑えるためのポイント

遺品整理の費用は、少しの工夫で金額を抑えることも可能です。
ここでは、遺品整理を業者に依頼するうえで、費用負担を軽減できる3つのポイントをご紹介します。
ポイント①:自力である程度整理してから依頼する
遺品整理をすべて業者に任せるのではなく、事前に自分たちで分別・処分しておくことで、業者が対応する作業量を減らし、その分費用も抑えられます。
たとえば、明らかに不要な衣類や日用品、紙類などは、自分たちで分別して自治体のゴミ回収に出しておくと効果的です。また、遺品を要・不要で分けておくだけでも、回収コストが軽減される場合があります。
ただし、大型の家具や重量物を運ぶ必要がある場合、そして特殊清掃が必要な場合は、無理をせず専門業者に任せるようにしましょう。
ポイント②:買取サービスを利用する
まだ使える家電や家具、価値のある骨董品、ブランド品などがある場合は、遺品整理業者が提供している「買取サービス」を活用するのも1つの方法です。査定額分を作業費用から差し引いてもらえるため、結果的に支払いが軽減される可能性があります。
事前に買取専門店やリサイクルショップに売却する方法もありますが、持ち込みの手間がかかる点、そして必ずしも売却が成立するとは限らない点に注意が必要です。
遺品整理業者の買取サービスなら、その場ですぐに買取の可否が分かり、持ち込む手間もかからないので、より手軽に利用できます。

ポイント③:3社以上から相見積もりを取る
遺品整理を業者に依頼する際は、複数の業者から相見積もりを取って比較することが重要です。1社だけの見積もりで契約を決めてしまうと、その料金が相場より高いのか安いのか判断できず、後悔につながる可能性があります。
複数社の見積もりを比較することで、作業内容と金額のバランスを確認できるほか、業者ごとの対応やサービスの違いも見えてきます。たとえば、同じ金額でもスタッフの人数が異なる、処分費用が別途必要になる、買取サービスの有無など、見積もりに含まれる内容は業者によってさまざまです。
相見積もりは、最低でも3社以上から取るのがおすすめです。対応が丁寧で説明がわかりやすい業者を選ぶことで、当日のトラブルや追加料金のリスクも回避できるでしょう。
まとめ
今回は、「遺品整理の費用は誰が払うか」をテーマに、相続人が複数いる・相続人がいないケースも含めて、詳しく確認してきました。
遺品整理の費用は、基本的に相続人が負担するのが原則です。相続人が複数いる場合は、事前に費用の分担方法を話し合っておきましょう。また、相続放棄をすれば、遺品整理そのものや費用の支払いも必要ありません。
一方で、相続人がいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人・連帯保証人・同居人・行政・大家などが対応するケースもあります。
誰が費用を支払うかは、故人の状況や契約内容、関係性などによってケースバイケースであり、注意が必要です。

私たちエンディールでは、弁護士・司法書士などの士業と提携し、遺品整理に関する複雑な問題にも対応可能です。
「相続放棄を検討しているが、遺品整理はどうすればいいのか分からない」「財産や契約の扱いが不明で困っている」といったお悩みがあれば、ぜひご相談ください。まずは丁寧なヒアリングを行い、必要に応じて専門家と連携して最善の対応をさせていただきます。
相続にまつわる手続きや判断に不安を感じている方は、お気軽にエンディールへお問い合わせください。
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大阪市中央区5LDKの遺品整理
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御所市4LDK の遺品整理
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京都市上京区2Kの遺品整理
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- 人数・時間
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- 住所
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- トラック
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遺品整理